建物登記のご相談

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建物の物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きのことを言います。

建物登記

建物表題登記は、建物を建てて一番最初にしなければならない登記です。この登記をすることによって、今まで無かった対象不動産の登記簿が初めて作成されます。

建物表題登記とは、登記されていない建物について初めて登記簿の表題部を新設し物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名)を明らかにする登記です。
登記簿の表題部とは登記簿の頭にくるもので、どの不動産なのかを特定し、今後される登記の元になるものです。この登記がされなければこの先どの様な登記も出来ません。
この建物表題登記は建物が完成してから1カ月以内に申請しなければなりません。

建物表題登記はまず法務局で登記簿・公図・地積測量図・建物図面を調査し、建物の底地はどういう状況なのか、また同じ敷地内に登記されてる建物があるかどうかなどを調べます。
次に現場に赴き法務局で調べた資料と現況が一致するかを慎重にに調べ、設計図などを元に建物の測量をおこないます。その後は調査の結果をまとめ、不動産登記法上の判断をしながら正確な図面を作成し申請書とともに法務局に申請します。

建物登記の種類

建物表題登記

建物表題登記

建物表題登記(たてものひょうだいとうき)とは、建物を新築し建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記簿の表題部を開設する登記です。建物を新築した場合、所有者に発生する、登記の申請義務によってなされる登記です。

  • 建物を新築された方
  • 建売住宅を購入したとき

建物滅失登記

建物滅失登記

建物滅失登記(たてものめっしつとうき)とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合には、建物表示変更登記を申請します。

  • 建物の取りこわしをされた方
  • 天災などで建物が消失してしまった方など

建物表題変更登記

建物表題変更登記

建物表題変更登記(たてものひょうだいへんこうとうき)は、建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。

  • 自宅の一部を改造してお店を営業しはじめた場合
  • 増築した場合

建物分割・合併登記

建物分割・合併登記

登記簿上1つの建物を2つ以上にする登記、またはその逆に複数の建物を1つにする際の登記。

  • 母屋と離れを別々の建物として登記したい
  • 離れが別々の建物として登記されているが、1つの建物としてまとめて登記したい

上記の建物登記はわたしたち土地家屋調査士業務の一例です

その他にも建物登記の業務は多数あります。わたしたち土地家屋調査士は、専門的な知識と技術で長野県の人々へ貢献し、生活する人々の権利を第一に考え、土地・建物のお困りごとでお役に立てることができるよう業務を行っております。

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